破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第98条優先的破産債権

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
破産債権/破産債権者の権利ステップ 1 / 1 破産債権者の権利破産債権者の権利について、条文は何を定めているか。破産債権ステップ 1 / 1 破産債権破産債権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
破産法製作物供給残金
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和57(オ)246
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和61年4月8日 破棄自判
登載
民集 第40巻3号541頁
参照法条
和議法5条,和議法6条,和議法9条1項,和議法10条,破産法98条,破産法104条2号
判示事項
和議法五条の準用する破産法一〇四条二号により効力を有しない相殺と和議手続から移行した破産手続におけるその効力の有無
裁判要旨和議債権者が債務者に対して負担する債務を受働債権としてする相殺が和議法五条の準用する破産法一〇四条二号により効力を有しない場合は、和議手続から移行した破産手続において、右債務負担の原因が破産宣告の時より一年前に生じたことになるときであつても、右相殺は効力を有しない。
破産法否認権行使による弁済金返還請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和39(オ)1158
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和41年4月8日 棄却
登載
民集 第20巻4号529頁
参照法条
破産法104条,破産法72条,破産法98条
判示事項
一 破産債権を有する者が支払の停止または破産の申立があつたことを知つて破産者に対し債務を負担した場合と相殺の許否 二 破産債権者の相殺権行使は否認権の対象となるか
裁判要旨一 破産債権を有する者が支払の停止または破産の申立があつたことを知つて破産者に対し債務を負担した場合には、破産法第一〇四条第三号本文の相殺制限の規定は類推適用されない。
二 破産債権者の相殺権行使は、否認権の対象とならない。
破産法退職金等、同請求参加
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和63(オ)4
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成2年11月26日 棄却
登載
民集 第44巻8号1085頁
参照法条
労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)24条1項,民法91条,民法505条1項,破産法72条,破産法98条
判示事項
一 使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺と労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)二四条・一項本文 二 使用者が労働者の同意の下に労働者の退職金債権等に対してした相殺が有効とされた事例 三 使用者が労働者の同意の下に労働者の退職金債権等に対してして相殺が否認権行使の対象とならないとされた事例
裁判要旨一 使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺は、右同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)二四条一項本文に違反しない。
二 甲会社の従業員乙が、銀行等から住宅資金の貸付けを受けるに当たり、退職時には乙の退職金等により融資残債務を一括返済し、甲会社に対しその返済手続を委任する等の約定をし、甲会社が、乙の同意の下に、右委任に基づく返済費用前払請求権をもつて乙の有する退職金債権等と相殺した場合において、右返済に関する手続を乙が自発的に依頼しており、右貸付けが低利かつ相当長期の挽割弁済の約定の下にされたものであつて、その利子の一部を甲会社が負担する措置が執られるなど判示の事情があるときは、右相殺は、乙の自由な意思に基づくものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在したものとして、有効と解すべきである。
三 甲会社の従業員乙が、銀行等から住宅資金の貸付けを受けるに当たり、退職時には乙の退職金等により融資残債務を一括返済し、甲会社に対しその返済手続を委任する等の約定をした場合において、甲会社が、乙の破産宣告前、右約定の趣旨を確認する旨の乙の同意の下に、右委任に基づく返済費用前払請求権をもつてした乙の有する退職金債権等との相殺は、否認権行使の対象とならない。

条文原文

原文ママ
破産法 第98条(優先的破産債権)
(優先的破産債権)
第九十八条破産財団に属する財産につき一般の先取特権その他一般の優先権がある破産債権(次条第一項に規定する劣後的破産債権及び同条第二項に規定する約定劣後破産債権を除く。以下「優先的破産債権」という。)は、他の破産債権に優先する。
2前項の場合において、優先的破産債権間の優先順位は、民法、商法その他の法律の定めるところによる。
3優先権が一定の期間内の債権額につき存在する場合には、その期間は、破産手続開始の時からさかのぼって計算する。

一次情報