破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第30条破産手続開始の決定

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
破産手続の開始/破産手続開始の決定ステップ 1 / 1 破産手続開始の決定破産手続開始の決定について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
破産法株主総会等決議不存在確認請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成20(受)951
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成21年4月17日 破棄差戻
登載
集民 第230号395頁
参照法条
会社法830条,破産法30条,民法653条,民訴法第2編第1章訴え
判示事項
株式会社の取締役等の解任又は選任を内容とする株主総会決議不存在確認の訴えの係属中に当該株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合における訴えの利益の消長
裁判要旨株式会社の取締役又は監査役の解任又は選任を内容とする株主総会決議不存在確認の訴えの係属中に当該株式会社が破産手続開始の決定を受けても,上記訴訟についての訴えの利益は当然には消滅しない。

条文原文

原文ママ
破産法 第30条(破産手続開始の決定)
(破産手続開始の決定)
第三十条裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、破産手続開始の決定をする。
一破産手続の費用の予納がないとき(第二十三条第一項前段の規定によりその費用を仮に国庫から支弁する場合を除く。)。
二不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
2前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。

一次情報