判示事項
更生債権に関する訴訟が更生手続開始前に係属し受継されることなく終了した場合における当該訴訟に係る訴訟費用請求権の更生債権該当性
裁判要旨
更生債権に関する訴訟が更生手続開始前に係属した場合において,当該訴訟が会社更生法156条又は158条の規定により受継されることなく終了したときは,当該訴訟に係る訴訟費用請求権は,更生債権に当たる。
参照法条
民訴法第1編第4章第1節 訴訟費用の負担,会社更生法
2条8項〈定義〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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