不当利得返還請求事件

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事件番号
平成20(受)2114
裁判年月日
平成22年6月4日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第234号111頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成20(ネ)685

判示事項

更生会社であった貸金業者において,届出期間内に届出がされなかった更生債権である過払金返還請求権につきその責めを免れる旨主張することが信義則に反しないとされた事例

裁判要旨

更生会社であった貸金業者において,届出期間内に届出がされなかった更生債権である過払金返還請求権につきその責めを免れる旨主張することは,(1)上記貸金業者の発行したカードは従前どおり使用することができる旨の社告が新聞に掲載された際に,上記貸金業者において,過払金返還請求権につき債権の届出をしないと更生会社がその責めを免れることになる旨の説明をせず,(2)上記貸金業者の更生手続におけるのと同一の会社をスポンサーとして進められた別の貸金業者の更生手続において,債権の届出がされなかった過払金返還請求権についてもその責めを免れないとの取扱いがされたという事情があったとしても,信義則に反するとはいえない。

参照法条

民法1条2項,旧会社更生法(平成14年法律第154号による改正前のもの)241条,会社更生法204条1項〈更生債権等の免責等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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