不当利得返還等請求事件

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事件番号
平成21(受)319
裁判年月日
平成21年12月4日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第232号529頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成20(ネ)1825

判示事項

更生会社であった貸金業者において,届出期間内に届出がされなかった更生債権である過払金返還請求権につきその責めを免れる旨主張することが,信義則に反せず,権利の濫用にも当たらないとされた事例

裁判要旨

更生会社であった貸金業者において,届出期間内に届出がされなかった更生債権である過払金返還請求権につきその責めを免れる旨主張することは,管財人又は更生会社が,顧客に対し,過払金返還請求権が発生している可能性があることやその届出をしないと更正会社がその責めを免れることにつき注意を促さず,保全管理人が上記貸金業者の発行したカードは従前どおり使用することができる旨の社告を新聞に掲載したなど判示の事情があったとしても,信義則に反するものではなく,権利の濫用にも当たらない。

参照法条

民法1条2項,民法1条3項,旧会社更生法(平成14年法律第154号による改正前のもの)241条,会社更生法204条1項〈更生債権等の免責等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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