会社更生法 / テーマ別まとめ

更生計画の作成及び認可/更生計画案の提出

更生計画案の提出の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

更生計画案は、管財人が裁判所の定める期間内に作成・提出するほか、更生会社・届出済みの更生債権者等・株主も同様に提出できます。提出時期の上限や、事業全部の廃止を内容とする案の許可、修正手続、行政庁・労働組合等からの意見聴取について整理しています。

更生計画案の提出
提出者提出できる内容期限の上限備考
管財人更生計画案の作成・提出(義務)開始決定から1年以内の日裁判所が期間を定める
更生会社更生計画案の作成・提出(任意)開始決定から1年以内の日裁判所が期間を定める
届出済み更生債権者等更生計画案の作成・提出(任意)開始決定から1年以内の日裁判所が期間を定める
株主更生計画案の作成・提出(任意)開始決定から1年以内の日裁判所が期間を定める
  • 提出期間は裁判所が特別の事情があれば申立てまたは職権で伸長できる(伸長後の期間は1年以内の制限の対象外)。
  • 管財人の提出期限は債権届出期間の満了後に設定される。
  • 事業全部の廃止を内容とする案は、事業継続を内容とする案の作成が困難と開始後に判明した場合に限り、裁判所の許可で作成できる(債権者の一般の利益を害するときは不可)。
  • 事業全部廃止案の許可は、決議に付する旨の決定までいつでも取り消され得る。
  • 修正は提出者が裁判所の許可を得て行うが、決議に付する旨の決定後はできない。
  • 行政庁の許可等を要する事項を定めた案(修正後の案を含む)は当該行政庁の意見を、労働組合等の意見(修正後の案を含む)も聴かなければならない。
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更生計画案の提出

更生計画案の提出について、条文は何を定めているか。

第184条更生計画案の提出時期提出時期と期限は裁判所が定め、1年以内が上限4項判例なし
  • 管財人は債権届出期間満了後、裁判所が定める期間内に案を提出する義務がある
  • 更生会社・届出済み更生債権者等・株主も裁判所の定める期間内なら任意に提出できる
  • 期限(伸長分を除く)の末日は開始決定の日から1年以内でなければならない
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第185条事業の全部の廃止を内容とする更生計画案事業全部廃止の案は裁判所の許可制2項判例なし
  • 事業継続を内容とする案の作成が困難と開始後に判明したときのみ許可され得る
  • 債権者の一般の利益を害する場合は許可されない
  • 決議に付する決定までは、裁判所はいつでも許可を取り消せる
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第186条更生計画案の修正提出者は裁判所の許可を得て修正できる1項判例なし
  • 修正には裁判所の許可が必要
  • 決議に付する旨の決定がされた後は修正できない
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第187条行政庁の意見行政庁の許認可事項がある案は意見聴取が必要1項判例なし
  • 行政庁の許可・認可・免許等を要する事項を定めた案は当該行政庁の意見を聴く
  • 修正後の案についても同様に意見聴取が必要
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第188条更生会社の労働組合等の意見労働組合等の意見も聴く必要がある1項判例なし
  • 更生計画案について労働組合等の意見を聴かなければならない
  • 修正後の案についても同様に意見聴取が必要
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社更生法 第184条(更生計画案の提出時期) 詳細ページ
(更生計画案の提出時期)
第百八十四条管財人は、第百三十八条第一項に規定する債権届出期間の満了後裁判所の定める期間内に、更生計画案を作成して裁判所に提出しなければならない。
2更生会社、届出をした更生債権者等又は株主は、裁判所の定める期間内に、更生計画案を作成して裁判所に提出することができる。
3前二項の期間(次項の規定により伸長された期間を除く。)の末日は、更生手続開始の決定の日から一年以内の日でなければならない。
4裁判所は、特別の事情があるときは、申立てにより又は職権で、第一項又は第二項の規定により定めた期間を伸長することができる。
会社更生法 第185条(事業の全部の廃止を内容とする更生計画案) 詳細ページ
(事業の全部の廃止を内容とする更生計画案)
第百八十五条更生会社の事業を当該更生会社が継続し、又は当該事業を事業の譲渡、合併、会社分割若しくは株式会社の設立により他の者が継続することを内容とする更生計画案の作成が困難であることが更生手続開始後に明らかになったときは、裁判所は、前条第一項又は第二項に規定する者の申立てにより、更生会社の事業の全部の廃止を内容とする更生計画案の作成を許可することができる。ただし、債権者の一般の利益を害するときは、この限りでない。
2裁判所は、更生計画案を決議に付する旨の決定をするまでは、いつでも前項本文の許可を取り消すことができる。
会社更生法 第186条(更生計画案の修正) 詳細ページ
(更生計画案の修正)
第百八十六条更生計画案の提出者は、裁判所の許可を得て、更生計画案を修正することができる。ただし、更生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、この限りでない。
会社更生法 第187条(行政庁の意見) 詳細ページ
(行政庁の意見)
第百八十七条裁判所は、行政庁の許可、認可、免許その他の処分を要する事項を定めた更生計画案については、当該事項につき当該行政庁の意見を聴かなければならない。前条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする。
会社更生法 第188条(更生会社の労働組合等の意見) 詳細ページ
(更生会社の労働組合等の意見)
第百八十八条裁判所は、更生計画案について、第四十六条第三項第三号に規定する労働組合等の意見を聴かなければならない。第百八十六条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。