更生計画案の提出の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
更生計画案は、管財人が裁判所の定める期間内に作成・提出するほか、更生会社・届出済みの更生債権者等・株主も同様に提出できます。提出時期の上限や、事業全部の廃止を内容とする案の許可、修正手続、行政庁・労働組合等からの意見聴取について整理しています。
| 提出者 | 提出できる内容 | 期限の上限 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 管財人 | 更生計画案の作成・提出(義務) | 開始決定から1年以内の日 | 裁判所が期間を定める |
| 更生会社 | 更生計画案の作成・提出(任意) | 開始決定から1年以内の日 | 裁判所が期間を定める |
| 届出済み更生債権者等 | 更生計画案の作成・提出(任意) | 開始決定から1年以内の日 | 裁判所が期間を定める |
| 株主 | 更生計画案の作成・提出(任意) | 開始決定から1年以内の日 | 裁判所が期間を定める |
更生計画案の提出について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。