更生計画の認可又は不認可の決定の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
更生計画案が可決された場合に、裁判所が認可・不認可のいずれの決定をすべきかを定めています。認可には法令適合性や内容の公正衡平など複数の要件を満たす必要があり、一部の権利者の同意が得られなくても保護条項を付けて認可できる場合や、決定に対する即時抗告についても整理しています。
| 場面 | 要件・扱い | 裁判所の対応 |
|---|---|---|
| 原則(199条2項) | 法令適合・公正衡平・遂行可能・決議の誠実公正等いずれも該当 | 認可決定をしなければならない |
| 法令違反があった場合(199条3項) | 違反の程度・現況等を考慮し不認可が不適当なとき | 認可決定をすることができる |
| 上記以外(199条4項) | 認可の要件を満たさない場合 | 不認可決定をしなければならない |
| 一部種類の不同意(200条1項) | 不同意の種類の権利者に保護条項を定める | 計画案を変更して認可できる |
| 不同意が明らかな場合(200条2項) | 作成者の申立てによりあらかじめ保護条項を定める | 計画案作成を許可できる |
更生計画の認可又は不認可の決定について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。