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更生計画の作成及び認可/更生計画の認可又は不認可の決定

更生計画の認可又は不認可の決定の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

更生計画案が可決された場合に、裁判所が認可・不認可のいずれの決定をすべきかを定めています。認可には法令適合性や内容の公正衡平など複数の要件を満たす必要があり、一部の権利者の同意が得られなくても保護条項を付けて認可できる場合や、決定に対する即時抗告についても整理しています。

更生計画の認可又は不認可の決定
場面要件・扱い裁判所の対応
原則(199条2項)法令適合・公正衡平・遂行可能・決議の誠実公正等いずれも該当認可決定をしなければならない
法令違反があった場合(199条3項)違反の程度・現況等を考慮し不認可が不適当なとき認可決定をすることができる
上記以外(199条4項)認可の要件を満たさない場合不認可決定をしなければならない
一部種類の不同意(200条1項)不同意の種類の権利者に保護条項を定める計画案を変更して認可できる
不同意が明らかな場合(200条2項)作成者の申立てによりあらかじめ保護条項を定める計画案作成を許可できる
  • 199条2項5号は、他の会社と共同で第45条第1項第7号の行為を行う内容の計画に限る要件です。
  • 199条2項6号は、行政庁の許可等を要する事項を定めた計画に限る要件です。
  • 200条1項の保護条項は、更生担保権者・更生債権者・株主等の権利の種類ごとに定める方法が異なります。
  • 202条2項は、劣後更生債権者が優先債権を完済できない状態、または株主が債務を完済できない状態にある場合、第168条第1項第4号から第6号の違反を理由とするときを除き即時抗告できないとする例外です。
  • 202条3項は、議決権を有しなかった更生債権者等・株主が即時抗告するには、その地位を疎明する必要があるとしています。
  • 202条4項は、即時抗告があっても計画の遂行に影響しないのが原則で、一定の疎明があれば遂行停止等の処分ができます。
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更生計画の認可又は不認可の決定

更生計画の認可又は不認可の決定について、条文は何を定めているか。

第199条更生計画認可の要件等可決後、裁判所が認可か不認可かを決める7項・6号判例なし
  • 6つの要件すべてに該当すれば認可決定をしなければならない
  • 法令違反があっても程度等次第で認可できる場合がある
  • 要件を満たさなければ不認可決定をしなければならない
  • 決定の主文・理由の要旨・計画の要旨を公告する
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第200条同意を得られなかった種類の権利がある場合の認可一部の種類が同意しなくても保護条項付きで認可可3項・4号判例なし
  • 不同意の種類の権利者向けに4通りの保護方法のいずれかを定める
  • 不同意が明らかなら事前に保護条項付きの計画案作成を許可できる
  • 許可の申立てがあれば申立人と不同意者側の意見を聴く
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第201条更生計画の効力発生の時期更生計画は認可決定の時に効力が生じる1項判例なし
  • 効力発生は認可決定の時点
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第202条更生計画認可の決定等に対する即時抗告認可・不認可の決定には即時抗告ができる5項・2号判例なし
  • 原則として認可・不認可いずれの決定にも即時抗告可能
  • 劣後債権者や株主は一定状態では原則抗告できない
  • 即時抗告中も計画の遂行は原則止まらない
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社更生法 第199条(更生計画認可の要件等) 詳細ページ
(更生計画認可の要件等)
第百九十九条更生計画案が可決されたときは、裁判所は、更生計画の認可又は不認可の決定をしなければならない。
2裁判所は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、更生計画認可の決定をしなければならない。
一更生手続又は更生計画が法令及び最高裁判所規則の規定に適合するものであること。
二更生計画の内容が公正かつ衡平であること。
三更生計画が遂行可能であること。
四更生計画の決議が誠実かつ公正な方法でされたこと。
五他の会社と共に第四十五条第一項第七号に掲げる行為を行うことを内容とする更生計画については、前項の規定による決定の時において、当該他の会社が当該行為を行うことができること。
六行政庁の許可、認可、免許その他の処分を要する事項を定めた更生計画については、第百八十七条の規定による当該行政庁の意見と重要な点において反していないこと。
3更生手続が法令又は最高裁判所規則の規定に違反している場合であっても、その違反の程度、更生会社の現況その他一切の事情を考慮して更生計画を認可しないことが不適当と認めるときは、裁判所は、更生計画認可の決定をすることができる。
4裁判所は、前二項又は次条第一項の規定により更生計画認可の決定をする場合を除き、更生計画不認可の決定をしなければならない。
5第百十五条第一項本文に規定する者及び第四十六条第三項第三号に規定する労働組合等は、更生計画を認可すべきかどうかについて、意見を述べることができる。
6更生計画の認可又は不認可の決定があった場合には、その主文、理由の要旨及び更生計画又はその要旨を公告しなければならない。
7前項に規定する場合には、同項の決定があった旨を第四十六条第三項第三号に規定する労働組合等に通知しなければならない。
会社更生法 第200条(同意を得られなかった種類の権利がある場合の認可) 詳細ページ
(同意を得られなかった種類の権利がある場合の認可)
第二百条第百九十六条第一項に規定する種類の権利の一部に同条第五項の要件を満たす同意を得られなかったものがあるため更生計画案が可決されなかった場合においても、裁判所は、更生計画案を変更し、同意が得られなかった種類の権利を有する者のために次に掲げる方法のいずれかにより当該権利を保護する条項を定めて、更生計画認可の決定をすることができる。
一更生担保権者について、その更生担保権の全部をその担保権の被担保債権として存続させ、又はその担保権の目的である財産を裁判所が定める公正な取引価額(担保権による負担がないものとして評価するものとする。)以上の価額で売却し、その売得金から売却の費用を控除した残金で弁済し、又はこれを供託すること。
二更生債権者については破産手続が開始された場合に配当を受けることが見込まれる額、株主については清算の場合に残余財産の分配により得ることが見込まれる利益の額を支払うこと。
三当該権利を有する者に対して裁判所の定めるその権利の公正な取引価額を支払うこと。
四その他前三号に準じて公正かつ衡平に当該権利を有する者を保護すること。
2更生計画案について、第百九十六条第一項に規定する種類の権利の一部に、同条第五項の要件を満たす同意を得られないことが明らかなものがあるときは、裁判所は、更生計画案の作成者の申立てにより、あらかじめ、同意を得られないことが明らかな種類の権利を有する者のために前項各号に掲げる方法のいずれかにより当該権利を保護する条項を定めて、更生計画案を作成することを許可することができる。
3前項の申立てがあったときは、裁判所は、申立人及び同意を得られないことが明らかな種類の権利を有する者のうち一人以上の意見を聴かなければならない。
会社更生法 第201条(更生計画の効力発生の時期) 詳細ページ
(更生計画の効力発生の時期)
第二百一条更生計画は、認可の決定の時から、効力を生ずる。
会社更生法 第202条(更生計画認可の決定等に対する即時抗告) 詳細ページ
(更生計画認可の決定等に対する即時抗告)
第二百二条更生計画の認可又は不認可の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
2前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める者は、更生計画の内容が第百六十八条第一項第四号から第六号までに違反することを理由とする場合を除き、即時抗告をすることができない。
一更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後更生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合約定劣後更生債権を有する者
二更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって債務を完済することができない状態にある場合株主
3議決権を有しなかった更生債権者等又は株主が第一項の即時抗告をするには、更生債権者等又は株主であることを疎明しなければならない。
4第一項の即時抗告は、更生計画の遂行に影響を及ぼさない。ただし、抗告裁判所又は更生計画認可の決定をした裁判所は、同項の決定の取消しの原因となることが明らかな事情及び更生計画の遂行によって生ずる償うことができない損害を避けるべき緊急の必要があることにつき疎明があったときは、抗告人の申立てにより、当該即時抗告につき決定があるまでの間、担保を立てさせて、又は立てさせないで、当該更生計画の全部又は一部の遂行を停止し、その他必要な処分をすることができる。
5前二項の規定は、第一項の即時抗告についての裁判に対する第十三条において準用する民事訴訟法第三百三十六条の規定による抗告及び同法第三百三十七条の規定による抗告の許可の申立てについて準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。