会社更生法 / テーマ別まとめ

更生手続と他の倒産処理手続との間の移行等/再生手続から更生手続への移行

再生手続から更生手続への移行の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

再生手続の途中で会社更生手続に切り替える場合の手続を定めています。再生債務者の管財人が裁判所の許可を得て更生手続開始を申し立てる仕組みと、切り替え後に再生債権の届出を使い回せる特則が中心です。

再生手続から更生手続への移行
項目内容
申立てできる人再生手続の管財人のみ
条件更生手続によることが債権者一般の利益に適合
必要な許可裁判所の許可が必要
意見聴取原則、労働組合等の意見聴取が必要
再生債権の届出裁判所の決定で届出不要にできる
  • 許可の申立てを却下すべきこと又は許可すべきことが明らかな場合は、労働組合等の意見聴取は不要。
  • 再生手続開始前の罰金等は、届出不要の決定の対象から除かれる。
  • 届出不要の決定があっても、債権届出期間内に別途更生債権の届出をした者には、みなし届出の規定は適用されない。
  • みなし届出の内容は、別除権行使で弁済を受けられないと見込まれる額の届出があった債権かどうかで区分が異なる。
  • 約定劣後再生債権である旨の届出があった債権は、約定劣後更生債権である旨の届出があったものとみなされる。
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再生手続から更生手続への移行

再生手続から更生手続への移行について、条文は何を定めているか。

第248条再生手続における管財人による更生手続開始の申立て管財人が裁判所の許可を得て更生を申し立てられる4項判例なし
  • 申立てできるのは再生手続の管財人に限られる
  • 更生手続の方が債権者一般の利益に適うときのみ許可される
  • 許可前に原則、労働組合等の意見を聴く必要がある
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第249条更生債権の届出を要しない旨の決定再生債権の届出を更生手続でも使い回せる5項・3号判例なし
  • 裁判所が相当と認めれば、再生債権者は更生債権の届出をしなくてよい
  • 再生手続開始前の罰金等はこの対象から除かれる
  • 債権届出期間の初日に届出をしたものとみなされる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社更生法 第248条(再生手続における管財人による更生手続開始の申立て) 詳細ページ
(再生手続における管財人による更生手続開始の申立て)
第二百四十八条再生手続における管財人は、再生債務者である株式会社に第十七条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実があるときは、裁判所(再生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。以下この条において同じ。)の許可を得て、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる。
2裁判所は、更生手続によることが債権者の一般の利益に適合すると認める場合に限り、前項の許可をすることができる。
3裁判所は、第一項の許可の申立てがあった場合には、当該申立てを却下すべきこと又は当該許可をすべきことが明らかである場合を除き、当該申立てについての決定をする前に、第二百四十六条第三項に規定する労働組合等の意見を聴かなければならない。
4第一項の規定による更生手続開始の申立てについては、第二十条第一項の規定は、適用しない。
会社更生法 第249条(更生債権の届出を要しない旨の決定) 詳細ページ
(更生債権の届出を要しない旨の決定)
第二百四十九条裁判所は、更生手続開始の決定をする場合において、第五十条第一項の規定により中止することとなる再生手続において届出があった再生債権の内容及び原因、民事再生法第百五条第一項本文に規定する異議等のある再生債権の数、再生計画による権利の変更の有無及び内容その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、更生債権であって当該再生手続において再生債権としての届出があったもの(同法第九十七条第一号に規定する再生手続開始前の罰金等を除く。以下この条において同じ。)を有する更生債権者は当該更生債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。
2裁判所は、前項の規定による決定をしたときは、第四十三条第一項の規定による公告に、更生債権であって前項の再生手続において再生債権としての届出があったものを有する更生債権者は当該更生債権の届出をすることを要しない旨を掲げ、かつ、その旨を知れている更生債権者に通知しなければならない。
3第一項の規定による決定があった場合には、同項の再生手続において再生債権としての届出があった債権については、当該再生債権としての届出をした者(当該再生手続において当該届出があった債権について届出名義の変更を受けた者がある場合にあっては、その者。第五項において同じ。)が、第百三十八条第一項に規定する債権届出期間の初日に、更生債権の届出をしたものとみなす。
4前項の場合においては、当該再生債権としての届出があった債権についての次の各号に掲げる事項の届出の区分に応じ、更生債権の届出としてそれぞれ当該各号に定める事項の届出をしたものとみなす。
一民事再生法第九十四条第二項に規定する別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額の届出があった債権についての当該債権の額並びに同条第一項に規定する再生債権の原因及び議決権の額の届出第百三十八条第一項第一号に掲げる更生債権の内容としての額並びに同号に掲げる更生債権の原因及び同項第三号に掲げる更生債権についての議決権の額の届出
二当該再生債権としての届出があった債権のうち前号に掲げる債権以外のものについての民事再生法第九十四条第一項に規定する再生債権の内容及び原因並びに議決権の額の届出第百三十八条第一項第一号に掲げる更生債権の内容及び原因並びに同項第三号に掲げる更生債権についての議決権の額の届出
三民事再生法第三十五条第四項に規定する約定劣後再生債権である旨の届出があった債権についての民事再生法第九十四条第一項に規定するその旨の届出第百三十八条第一項第二号に掲げる約定劣後更生債権である旨の届出
5前二項の規定は、当該再生債権としての届出をした者が第百三十八条第一項に規定する債権届出期間内に更生債権の届出をした場合には、当該再生債権としての届出をした者が有する第三項の再生債権としての届出があった債権については、適用しない。
出

一次情報

原文ママ

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