主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定会社更生法売掛代金請求
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和42(オ)1168
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和45年6月10日 棄却
- 登載
- 民集 第24巻6号499頁
- 参照法条
- 憲法14条1項,会社更生法240条2項
- 判示事項
- 会社更生法二四〇条二項と憲法一四条一項
裁判要旨会社更生法二四〇条二項は憲法一四条一項に違反しない。
条文原文
原文ママ会社更生法 第240条(更生手続終結後の更生債権者表等の記載の効力)
(更生手続終結後の更生債権者表等の記載の効力)
第二百四十条更生手続終結の後においては、更生債権者等は、更生債権等に基づき更生計画の定めによって認められた権利について、更生会社であった株式会社及び更生会社の事業の更生のために債務を負担した者に対して、更生債権者表又は更生担保権者表の記載により強制執行をすることができる。ただし、民法第四百五十二条及び第四百五十三条の規定の適用を妨げない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社更生法 第240条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。