会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第240条更生手続終結後の更生債権者表等の記載の効力

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
会社更生法売掛代金請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和42(オ)1168
裁判
最高裁判所大法廷 昭和45年6月10日 棄却
登載
民集 第24巻6号499頁
参照法条
憲法14条1項,会社更生法240条2項
判示事項
会社更生法二四〇条二項と憲法一四条一項
裁判要旨会社更生法二四〇条二項は憲法一四条一項に違反しない。
会社更生法保証債務金
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和52(オ)611
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和53年11月20日 棄却
登載
民集 第32巻8号1551頁
参照法条
民法157条1項,会社更生法5条,会社更生法236条,会社更生法240条2項
判示事項
主債務について債務免除を定めた更生計画の認可決定があつた場合と更生手続参加により中断していた保証債務の消滅時効の進行開始の時期
裁判要旨主債務について債務免除を定めた更生計画の認可決定があつた場合には、更生手続参加により中断していた保証債務の消滅時効は、右認可決定が確定した時から更に進行を開始する。

条文原文

原文ママ
会社更生法 第240条(更生手続終結後の更生債権者表等の記載の効力)
(更生手続終結後の更生債権者表等の記載の効力)
第二百四十条更生手続終結の後においては、更生債権者等は、更生債権等に基づき更生計画の定めによって認められた権利について、更生会社であった株式会社及び更生会社の事業の更生のために債務を負担した者に対して、更生債権者表又は更生担保権者表の記載により強制執行をすることができる。ただし、民法第四百五十二条及び第四百五十三条の規定の適用を妨げない。

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