主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ会社更生法 第239条(更生手続終結の決定)
(更生手続終結の決定)
第二百三十九条次に掲げる場合には、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、更生手続終結の決定をしなければならない。
一更生計画が遂行された場合
二更生計画の定めによって認められた金銭債権の総額の三分の二以上の額の弁済がされた時において、当該更生計画に不履行が生じていない場合。ただし、裁判所が、当該更生計画が遂行されないおそれがあると認めたときは、この限りでない。
三更生計画が遂行されることが確実であると認められる場合(前号に該当する場合を除く。)
2裁判所は、更生手続終結の決定をしたときは、その主文及び理由の要旨を公告しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社更生法 第239条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。