会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第232条法人税法等の特例

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
会社更生法会社更生事件の更生計画認可決定に対する抗告につきした原決定取消、更生計画不認可の決定に対する抗告
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和59(ク)258
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和60年1月22日 棄却
登載
集民 第144号61頁
参照法条
会社更生法232条,会社更生法237条,憲法32条,憲法82条
判示事項
更生計画認否の裁判に対する抗告審の裁判と憲法三二条、八二条
裁判要旨更生計画認否の裁判に対する抗告審の裁判は、公開・対審の手続によらなくても、憲法三二条、八二条に違反しない。

条文原文

原文ママ
会社更生法 第232条(法人税法等の特例)
(法人税法等の特例)
第二百三十二条更生計画において第二百二十五条第一項に規定する新会社が更生会社の租税等の請求権に係る債務を承継することを定めたときは、当該新会社は当該債務を履行する義務を負い、更生会社は当該債務を免れる。
2更生手続開始の決定があったときは、更生会社の事業年度は、その開始の時に終了し、これに続く事業年度は、更生計画認可の時(その時までに更生手続が終了したときは、その終了の日)に終了するものとする。ただし、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条第一項ただし書及び地方税法第七十二条の十三第四項の規定の適用を妨げない。
3更生手続開始の時に続く更生会社の事業年度の法人税並びに道府県民税、事業税及び市町村民税については、法人税法第七十一条又は第百四十四条の三及び地方税法第五十三条第二項、第七十二条の二十六又は第三百二十一条の八第二項の規定は、適用しない。

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