会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第113条

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
会社更生法 第113条
第百十三条更生担保権に係る質権の目的である金銭債権の債務者は、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託して、その債務を免れることができる。
2前項の規定による供託がされたときは、同項の質権を有していた更生担保権者は、供託金につき質権者と同一の権利を有する。

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