会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第59条善意又は悪意の推定

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等/更生手続開始の決定に伴う効果ステップ 1 / 1 更生手続開始の決定に伴う効果更生手続開始の決定に伴う効果について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社更生法 第59条(善意又は悪意の推定)
(善意又は悪意の推定)
第五十九条前三条の規定の適用については、第四十三条第一項の規定による公告の前においてはその事実を知らなかったものと推定し、当該公告の後においてはその事実を知っていたものと推定する。

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