会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第58条為替手形の引受け又は支払等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等/更生手続開始の決定に伴う効果ステップ 1 / 1 更生手続開始の決定に伴う効果更生手続開始の決定に伴う効果について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社更生法 第58条(為替手形の引受け又は支払等)
(為替手形の引受け又は支払等)
第五十八条為替手形の振出人又は裏書人である株式会社について更生手続が開始された場合において、支払人又は予備支払人がその事実を知らないで引受け又は支払をしたときは、その支払人又は予備支払人は、これによって生じた債権につき、更生債権者としてその権利を行うことができる。
2前項の規定は、小切手及び金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券について準用する。

一次情報