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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ会社更生法 第55条(管財人等の行為によらない更生債権者等の権利取得の効力)
(管財人等の行為によらない更生債権者等の権利取得の効力)
第五十五条更生債権者等は、更生手続開始後、更生債権等につき更生会社財産に関して管財人又は更生会社の行為によらないで権利を取得しても、更生手続の関係においては、その効力を主張することができない。
2前条第二項の規定は、更生手続開始の決定があった日における前項の権利の取得について準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社更生法 第55条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。