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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ会社更生法 第49_2条
第四十九条の二更生会社に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。
一更生手続開始後に他人の更生債権等を取得したとき。
二支払不能になった後に更生債権等を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っていたとき。
三支払の停止があった後に更生債権等を取得した場合であって、その取得の当時、支払の停止があったことを知っていたとき。ただし、当該支払の停止があった時において支払不能でなかったときは、この限りでない。
四更生手続開始の申立て等があった後に更生債権等を取得した場合であって、その取得の当時、更生手続開始の申立て等があったことを知っていたとき。
2前項第二号から第四号までの規定は、これらの規定に規定する更生債権等の取得が次の各号に掲げる原因のいずれかに基づく場合には、適用しない。
一法定の原因
二支払不能であったこと又は支払の停止若しくは更生手続開始の申立て等があったことを更生会社に対して債務を負担する者が知った時より前に生じた原因
三更生手続開始の申立て等があった時より一年以上前に生じた原因
四更生会社に対して債務を負担する者と更生会社との間の契約
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社更生法 第49_2条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。