会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第81条管財人の報酬等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
管財人/管財人の権限等ステップ 1 / 1 管財人の権限等管財人の権限等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社更生法 第81条(管財人の報酬等)
(管財人の報酬等)
第八十一条管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
2管財人は、その選任後、更生会社若しくは更生計画の定めにより設立された会社に対する債権又は更生会社若しくは当該会社の株式若しくは持分を譲り受け、又は譲り渡すには、裁判所の許可を得なければならない。
3管財人は、前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、費用及び報酬の支払を受けることができない。
4第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5前各項の規定は、管財人代理及び法律顧問について準用する。

一次情報