会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第56条登記及び登録の効力

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等/更生手続開始の決定に伴う効果ステップ 1 / 1 更生手続開始の決定に伴う効果更生手続開始の決定に伴う効果について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
会社更生法売買契約無効確認等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和35(オ)38
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和36年10月13日 棄却
登載
民集 第15巻9号2409頁
参照法条
会社更生法56条1項,会社更生法53条,商法245条1項
判示事項
一 会社更生法による更生手続中に会社代表取締役によつて締結された売買契約の更生手続廃止後における効力。 二 株式会社の重要財産の譲渡について株主総会の特別決議を要するか。
裁判要旨一 会社更生法による更生手続中に会社代表取締役によつて締結された売買契約は、更生手続が廃止された以上その効力を主張できる。
二 株式会社の重要な財産の譲渡であつても、株主総会の特別決議を経ることを要しない。

条文原文

原文ママ
会社更生法 第56条(登記及び登録の効力)
(登記及び登録の効力)
第五十六条不動産又は船舶に関し更生手続開始前に生じた登記原因に基づき更生手続開始後にされた登記又は不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百五条第一号の規定による仮登記は、更生手続の関係においては、その効力を主張することができない。ただし、登記権利者が更生手続開始の事実を知らないでした登記又は仮登記については、この限りでない。
2前項の規定は、権利の設定、移転若しくは変更に関する登録若しくは仮登録又は企業担保権の設定、移転若しくは変更に関する登記について準用する。

一次情報