会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第53条行政庁に係属する事件の取扱い

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等/更生手続開始の決定に伴う効果ステップ 1 / 1 更生手続開始の決定に伴う効果更生手続開始の決定に伴う効果について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
会社更生法売買契約無効確認等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和35(オ)38
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和36年10月13日 棄却
登載
民集 第15巻9号2409頁
参照法条
会社更生法56条1項,会社更生法53条,商法245条1項
判示事項
一 会社更生法による更生手続中に会社代表取締役によつて締結された売買契約の更生手続廃止後における効力。 二 株式会社の重要財産の譲渡について株主総会の特別決議を要するか。
裁判要旨一 会社更生法による更生手続中に会社代表取締役によつて締結された売買契約は、更生手続が廃止された以上その効力を主張できる。
二 株式会社の重要な財産の譲渡であつても、株主総会の特別決議を経ることを要しない。

条文原文

原文ママ
会社更生法 第53条(行政庁に係属する事件の取扱い)
(行政庁に係属する事件の取扱い)
第五十三条第五十二条の規定は、更生会社の財産関係の事件で行政庁に係属するものについて準用する。

一次情報