会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第41条更生手続開始の決定

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等/更生手続開始の決定ステップ 1 / 1 更生手続開始の決定更生手続開始の決定について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社更生法 第41条(更生手続開始の決定)
(更生手続開始の決定)
第四十一条裁判所は、第十七条の規定による更生手続開始の申立てがあった場合において、同条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、更生手続開始の決定をする。
一更生手続の費用の予納がないとき。
二裁判所に破産手続、再生手続又は特別清算手続が係属し、その手続によることが債権者の一般の利益に適合するとき。
三事業の継続を内容とする更生計画案の作成若しくは可決の見込み又は事業の継続を内容とする更生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき。
四不当な目的で更生手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
2前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。

一次情報