会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第39条更生手続開始前の調査命令

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
会社更生法機械引渡
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和53(オ)319
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和57年3月30日 棄却
登載
民集 第36巻3号484頁
参照法条
民法540条1項,民法541条,会社更生法1条,会社更生法39条
判示事項
一 株式会社に対し会社更生法三九条の規定により弁済禁止の保全処分が命じられたのちに契約上の会社の債務の弁済期が到来した場合とその履行遅滞を理由とする契約解除 二 買主たる株式会社に更生手続開始の申立の原因となるべき事実が生じたことを売買契約解除の事由とする旨の特約の効力
裁判要旨一 株式会社に対し会社更生法三九条の規定により弁済禁止の保全処分が命じられたのちに、契約上の会社の債務の弁済期が到来しても、債権者は、会社の履行遅滞を理由として契約を解除することはできない。
二 買主たる株式会社に更生手続開始の申立の原因となるべき事実が生じたことを売買契約解除の事由とする旨の特約は、無効である。

条文原文

原文ママ
会社更生法 第39条(更生手続開始前の調査命令)
(更生手続開始前の調査命令)
第三十九条裁判所は、更生手続開始の申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間においても、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする第百二十五条第二項に規定する調査命令を発することができる。
一第十七条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実及び第四十一条第一項第二号から第四号までに掲げる事由の有無、開始前会社の業務及び財産の状況その他更生手続開始の申立てについての判断をするのに必要な事項並びに更生手続を開始することの当否
二第二十八条第一項の規定による保全処分、保全管理命令、監督命令、次条若しくは第四十条の規定による保全処分又は第百条第一項に規定する役員等責任査定決定を必要とする事情の有無及びその処分、命令又は決定の要否
三その他更生事件に関し調査委員による調査又は意見陳述を必要とする事項

一次情報