会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第30条保全管理命令

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
会社更生法 第30条(保全管理命令)
(保全管理命令)
第三十条裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、開始前会社の業務及び財産に関し、保全管理人による管理を命ずる処分をすることができる。
2裁判所は、前項の処分(以下「保全管理命令」という。)をする場合には、当該保全管理命令において、一人又は数人の保全管理人を選任しなければならない。ただし、第六十七条第三項に規定する者は、保全管理人に選任することができない。
3裁判所は、保全管理命令を変更し、又は取り消すことができる。
4保全管理命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

一次情報