会社更生法 / テーマ別まとめ

更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等/更生手続開始の決定

更生手続開始の決定の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

会社更生法41条から44条は、更生手続開始の決定がされるための要件と、決定と同時に裁判所が定めるべき事項、決定後の公告・通知の範囲、そして決定に対する不服申立ての方法を定めています。実務担当者は、どのような場合に開始決定がされない(棄却される)のか、また開始決定後に誰にどのような情報が届くのかを押さえておく必要があります。

更生手続開始の決定
区分内容
原則開始原因の事実があれば決定
除外1費用の予納がない
除外2破産等の手続の方が有利
除外3計画の作成・可決見込みなし
除外4不当目的・不誠実な申立て
効力発生決定の時から効力発生
  • 除外事由2は破産手続・再生手続・特別清算手続のいずれかが係属している場合に限る
  • 除外事由3は事業の継続を内容とする更生計画に関する見込みに限る
  • 開始決定と同時に管財人選任、届出期間・調査期間の指定を行う(42条)
  • 知れている更生債権者等が1000人以上のときは一部の通知・呼出を省略できる(42条2項)
  • 決定後は直ちに公告し、管財人・更生会社・知れている債権者等に通知する(43条)
  • 開始決定・棄却決定のいずれにも即時抗告ができる(44条)
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更生手続開始の決定

更生手続開始の決定について、条文は何を定めているか。

第41条更生手続開始の決定原因事実があれば決定、例外時は不可2項・4号判例なし
  • 開始原因の事実があれば裁判所は開始決定をする
  • 費用未予納・他手続有利・計画見込みなし・不誠実申立ては除く
  • 決定はその時から効力を生じる
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第42条更生手続開始の決定と同時に定めるべき事項管財人選任と届出・調査期間を同時に決定2項判例なし
  • 開始決定と同時に管財人を選任する
  • 更生債権等の届出期間・調査期間も同時に定める
  • 債権者等が1000人以上なら一部通知・呼出を省略できる
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第43条更生手続開始の公告等開始決定は直ちに公告し関係者に通知5項・11号判例なし
  • 主文・管財人の氏名・期間等を直ちに公告する
  • 財産所持者等は会社への財産交付・弁済を禁止される旨を公告
  • 管財人・会社・知れている債権者等・株主に通知する
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第44条抗告開始決定にも棄却決定にも即時抗告できる3項判例なし
  • 更生手続開始の申立てについての裁判に即時抗告ができる
  • 開始決定が取り消されて確定したら主文を公告・通知する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社更生法 第41条(更生手続開始の決定) 詳細ページ
(更生手続開始の決定)
第四十一条裁判所は、第十七条の規定による更生手続開始の申立てがあった場合において、同条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、更生手続開始の決定をする。
一更生手続の費用の予納がないとき。
二裁判所に破産手続、再生手続又は特別清算手続が係属し、その手続によることが債権者の一般の利益に適合するとき。
三事業の継続を内容とする更生計画案の作成若しくは可決の見込み又は事業の継続を内容とする更生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき。
四不当な目的で更生手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
2前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。
会社更生法 第42条(更生手続開始の決定と同時に定めるべき事項) 詳細ページ
(更生手続開始の決定と同時に定めるべき事項)
第四十二条裁判所は、更生手続開始の決定と同時に、一人又は数人の管財人を選任し、かつ、更生債権等の届出をすべき期間及び更生債権等の調査をするための期間を定めなければならない。
2前項の場合において、知れている更生債権者等の数が千人以上であり、かつ、相当と認めるときは、裁判所は、次条第五項本文において準用する同条第三項第一号及び第四十四条第三項本文の規定による知れている更生債権者等に対する通知をせず、かつ、第百三十八条から第百四十条まで又は第百四十二条の規定により更生債権等の届出をした更生債権者等(以下「届出をした更生債権者等」という。)を関係人集会(更生計画案の決議をするためのものを除く。)の期日に呼び出さない旨の決定をすることができる。
会社更生法 第43条(更生手続開始の公告等) 詳細ページ
(更生手続開始の公告等)
第四十三条裁判所は、更生手続開始の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、第五号に規定する社債管理者等がないときは、同号に掲げる事項については、公告することを要しない。
一更生手続開始の決定の主文
二管財人の氏名又は名称
三前条第一項の規定により定めた期間
四財産所持者等(更生会社の財産の所持者及び更生会社に対して債務を負担する者をいう。)は、更生会社にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない旨
五更生会社が発行した社債について社債管理者等(社債管理者、社債管理補助者(当該社債についての更生債権者等の議決権を行使することができる権限を有するものに限る。)又は担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約の受託会社をいう。)がある場合における当該社債についての更生債権者等の議決権は、第百九十条第一項各号のいずれかに該当する場合(同条第三項の場合を除く。)でなければ行使することができない旨
2前条第二項の決定があったときは、裁判所は、前項各号に掲げる事項のほか、第五項本文において準用する次項第一号及び次条第三項本文の規定による知れている更生債権者等に対する通知をせず、かつ、届出をした更生債権者等を関係人集会(更生計画案の決議をするためのものを除く。)の期日に呼び出さない旨をも公告しなければならない。
3次に掲げる者には、前二項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。
一管財人、更生会社及び知れている更生債権者等
二知れている株主
三第一項第四号に規定する財産所持者等であって知れているもの
四保全管理命令、監督命令又は第三十九条の規定による調査命令があった場合における保全管理人、監督委員又は調査委員
4前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める者に対しては、同項の規定による通知をすることを要しない。
一更生会社がその財産をもって約定劣後更生債権(更生債権者と更生会社との間において、更生手続開始前に、当該会社について破産手続が開始されたとすれば当該破産手続におけるその配当の順位が破産法第九十九条第一項に規定する劣後的破産債権に後れる旨の合意がされた債権をいう。以下同じ。)に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にあることが明らかである場合約定劣後更生債権を有する者であって知れているもの
二更生会社がその財産をもって債務を完済することができない状態にあることが明らかである場合知れている株主
5第一項第二号、第三項第一号から第三号まで及び前項の規定は第一項第二号に掲げる事項に変更を生じた場合について、第一項第三号、第三項第一号及び第二号並びに前項の規定は第一項第三号に掲げる事項に変更を生じた場合(更生債権等の届出をすべき期間に変更を生じた場合に限る。)について準用する。ただし、前条第二項の決定があったときは、知れている更生債権者等に対しては、当該通知をすることを要しない。
会社更生法 第44条(抗告) 詳細ページ
(抗告)
第四十四条更生手続開始の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
2前章第二節の規定は、更生手続開始の申立てを棄却する決定に対して前項の即時抗告があった場合について準用する。
3更生手続開始の決定をした裁判所は、第一項の即時抗告があった場合において、当該決定を取り消す決定が確定したときは、直ちにその主文を公告し、かつ、前条第三項各号(第四号を除く。)に掲げる者(同条第四項の規定により通知を受けなかった者を除く。)にその主文を通知しなければならない。ただし、第四十二条第二項の決定があったときは、知れている更生債権者等に対しては、当該通知をすることを要しない。
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一次情報

原文ママ

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