和議債権請求事件

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事件番号
平成10(オ)1318
裁判年月日
平成11年3月9日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第53巻3号420頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成9(ネ)551

判示事項

和議認可決定の確定による和議債権の変更後に和議債権者が右変更前の和議債権を自働債権として右確定前に相殺適状にあった受働債権と相殺することの可否

裁判要旨

和議債権と和議債務者の和議債権者に対する債権とが和議認可決定確定前に相殺適状にあった場合には、和議債権者は、和議認可決定の確定により和議債権が和議条件に従って変更された後においても、右変更前の和議債権を自働債権として和議債務者の債権と相殺することができる。

参照法条

和議法5条,和議法57条,破産法98条,破産法326条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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