清算金請求事件

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事件番号
平成26(受)865
裁判年月日
平成28年7月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第70巻6号1611頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成25(ネ)3891

判示事項

再生債務者に対して債務を負担する者が自らと完全親会社を同じくする他の株式会社が有する再生債権を自働債権としてする相殺は,民事再生法92条1項〈相殺権〉によりすることができる相殺に該当するか

裁判要旨

再生債務者に対して債務を負担する者が,当該債務に係る債権を受働債権とし,自らと完全親会社を同じくする他の株式会社が有する再生債権を自働債権としてする相殺は,これをすることができる旨の合意があらかじめされていた場合であっても,民事再生法92条1項〈相殺権〉によりすることができる相殺に該当しない。
(補足意見がある。)

参照法条

民事再生法92条1項〈相殺権〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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