自動車引渡請求事件

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事件番号
平成21(受)284
裁判年月日
平成22年6月4日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第64巻4号1107頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
平成20(ネ)179

判示事項

自動車の売買代金の立替払をした者が,販売会社に留保されていた自動車の所有権の移転を受けたが,購入者に係る再生手続が開始した時点で上記自動車につき所有者としての登録を受けていないときに,留保した所有権を別除権として行使することの可否

裁判要旨

自動車の購入者から委託されて販売会社に売買代金の立替払をした者が,購入者及び販売会社との間で,販売会社に留保されている自動車の所有権につき,これが,上記立替払により自己に移転し,購入者が立替金及び手数料の支払債務を完済するまで留保される旨の合意をしていた場合に,購入者に係る再生手続が開始した時点で上記自動車につき上記立替払をした者を所有者とする登録がされていない限り,販売会社を所有者とする登録がされていても,上記立替払をした者が上記の合意に基づき留保した所有権を別除権として行使することは許されない。

参照法条

民事再生法45条〈開始後の登記及び登録〉,民事再生法53条1項〈別除権〉,民事再生法53条2項,民法369条(所有権留保)

この裁判例が参照する条文の解説

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