判示事項
和議認可決定の確定による和議債権の変更後に和議債権者が右変更前の和議債権を自働債権として右確定前に相殺適状にあった受働債権と相殺することの可否
裁判要旨
和議債権と和議債務者の和議債権者に対する債権とが和議認可決定確定前に相殺適状にあった場合には、和議債権者は、和議認可決定の確定により和議債権が和議条件に従って変更された後においても、右変更前の和議債権を自働債権として和議債務者の債権と相殺することができる。
参照法条
和議法5条,和議法57条,破産法98条,破産法326条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06