再生計画認可後の手続の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
再生計画認可の決定が確定した後、再生債務者等は速やかに計画を遂行し、必要に応じて裁判所が計画の変更や再生手続の終結、計画の取消しを行います。ここでは、遂行・変更・終結・取消しの流れと、計画の履行完了前に破産手続や新たな再生手続が始まった場合の債権の扱いまでを整理しています。
| 手続 | 要件・契機 | 申立てできる者 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 遂行(186条) | 認可決定確定後、速やかに | 再生債務者等 | 監督委員が遂行を監督 |
| 変更(187条) | やむを得ない事由・手続終了前 | 再生債務者等・監督委員・届出再生債権者 | 裁判所が変更決定 |
| 終結(188条) | 確定時/遂行時/3年経過等 | 裁判所(職権・申立て) | 終結決定・監督命令等失効 |
| 取消し(189条) | 不正成立・履行懈怠・財産処分違反 | 再生債権者 | 取消し決定・債権は原状回復 |
| 破産等開始時の扱い(190条) | 履行完了前に破産・新再生開始 | ― | 債権は原状回復・弁済額を控除 |
再生計画認可後の手続について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
再生債務者と別除権者との間で締結された別除権の行使等に関する協定における同協定の解除条件に関する合意が,再生債務者がその再生計画の履行完了前に再生手続廃止の決定を経ずに破産手続開始の決定を受けた時から同協定が効力を失う旨の内容をも含むものとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。