主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ民事再生法 第264条(国外犯)
(国外犯)
第二百六十四条第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十九条、第二百六十条及び第二百六十二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
2第二百五十七条及び第二百六十一条(第五項を除く。)の罪は、刑法第四条の例に従う。
3第二百六十一条第五項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事再生法 第264条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。