民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第264条国外犯

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
民事再生法 第264条(国外犯)
(国外犯)
第二百六十四条第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十九条、第二百六十条及び第二百六十二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
2第二百五十七条及び第二百六十一条(第五項を除く。)の罪は、刑法第四条の例に従う。
3第二百六十一条第五項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

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