民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第248条再生手続開始の決定があった場合の破産事件の移送

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再生手続と破産手続との間の移行/再生手続から破産手続への移行ステップ 1 / 1 再生手続から破産手続への移行再生手続から破産手続への移行について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事再生法 第248条(再生手続開始の決定があった場合の破産事件の移送)
(再生手続開始の決定があった場合の破産事件の移送)
第二百四十八条裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、破産手続開始の前後を問わず、同一の債務者につき再生手続開始の決定があった場合において、当該破産事件を処理するために相当であると認めるときは、職権で、当該破産事件を再生裁判所に移送することができる。

一次情報