民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第160条別除権者の権利に関する定め

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原文整理テーマ別まとめ
再生計画/再生計画の条項ステップ 1 / 1 再生計画の条項再生計画の条項について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
民事再生法 第160条(別除権者の権利に関する定め)
(別除権者の権利に関する定め)
第百六十条別除権の行使によって弁済を受けることができない債権の部分が確定していない再生債権を有する者があるときは、再生計画において、その債権の部分が確定した場合における再生債権者としての権利の行使に関する適確な措置を定めなければならない。
2前項に規定する再生債権を担保する根抵当権の元本が確定している場合には、その根抵当権の被担保債権のうち極度額を超える部分について、第百五十六条の一般的基準に従い、仮払に関する定めをすることができる。この場合においては、当該根抵当権の行使によって弁済を受けることができない債権の部分が確定した場合における精算に関する措置をも定めなければならない。

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