民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第161条再生債務者の株式の取得等に関する定め

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原文整理テーマ別まとめ
再生計画/再生計画の条項ステップ 1 / 1 再生計画の条項再生計画の条項について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
民事再生法 第161条(再生債務者の株式の取得等に関する定め)
(再生債務者の株式の取得等に関する定め)
第百六十一条再生計画によって株式会社である再生債務者が当該再生債務者の株式の取得をするときは、次に掲げる事項を定めなければならない。
一再生債務者が取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
二再生債務者が前号の株式を取得する日
2再生計画によって株式会社である再生債務者の株式の併合をするときは、会社法第百八十条第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。
3再生計画によって株式会社である再生債務者の資本金の額の減少をするときは、会社法第四百四十七条第一項各号に掲げる事項を定めなければならない。
4再生計画によって株式会社である再生債務者が発行することができる株式の総数についての定款の変更をするときは、その変更の内容を定めなければならない。

一次情報