否認権行使請求事件

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事件番号
平成23(受)462
裁判年月日
平成24年10月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第241号199頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成22(ネ)4090

判示事項

債務者の代理人である弁護士が債権者一般に対して債務整理開始通知を送付した行為が破産法162条1項1号イ及び3項にいう「支払の停止」に当たるとされた事例

裁判要旨

債務者の代理人である弁護士が債権者一般に対して債務整理開始通知を送付した行為は,?上記通知に,上記債務者が自らの債務整理を弁護士に委任した旨並びに当該弁護士が債権者一般に宛てて上記債務者,その家族及び保証人への連絡及び取立て行為の中止を求める旨の各記載がされていたこと,?上記債務者が単なる給与所得者であり広く事業を営む者ではないことなど判示の事情の下においては,上記通知に上記債務者が自己破産を予定している旨が明示されていなくても,破産法162条1項1号イ〈特定の債権者に対する担保の供与等の否認 イ 当該行為が支払不能になった後にされたものである場合支払不能であったこと又は支払の停止があったこと。〉及び3項にいう「支払の停止」に当たる。
(補足意見がある。)

参照法条

破産法162条1項1号イ〈特定の債権者に対する担保の供与等の否認 イ 当該行為が支払不能になった後にされたものである場合支払不能であったこと又は支払の停止があったこと。〉,破産法162条3項

この裁判例が参照する条文の解説

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