判示事項
否認権行使の結果原物の価額の償還を求めうるにすぎない場合における、その価額算定の時期
裁判要旨
否認権行使の結果、原物を破産財団に返還することを求めることができず、その価額の償還を求めうるにすぎない場合においては、その価額は、否認権行使時の時価をもつて算定すべきであり、口頭弁論終結時の時価によるべきではない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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