建物所有権取得登記抹消等請求

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事件番号
昭和39(オ)881
裁判年月日
昭和42年6月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第87号1111頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和35(ネ)1089

判示事項

否認権行使の結果原物の価額の償還を求めうるにすぎない場合における、その価額算定の時期

裁判要旨

否認権行使の結果、原物を破産財団に返還することを求めることができず、その価額の償還を求めうるにすぎない場合においては、その価額は、否認権行使時の時価をもつて算定すべきであり、口頭弁論終結時の時価によるべきではない。

参照法条

破産法77条

一次情報

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