代済金否認請求

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事件番号
昭和38(オ)916
裁判年月日
昭和39年7月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第74号797頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

破産者に対する強制執行に基づく配当行為に対する否認権の行使を認めた事例。

裁判要旨

破産法第七二条第二号〈破産者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。 支払不能になった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っていたとき。〉の債務の消滅に関する行為には、破産者に対する強制執行に基づく配当行為も含まれ、これに対する否認権行使が許される。

参照法条

破産法72条2号〈破産者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。 支払不能になった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っていたとき。〉,破産法75条〈破産管財人に対する監督等〉

一次情報

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