否認権行使による賠償請求

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事件番号
昭和38(オ)669
裁判年月日
昭和40年4月6日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第78号523頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)35

判示事項

否認権行使による利得返還の範囲を算定する基準時。

裁判要旨

代物弁済契約の否認により、原物に代わる利得の返還をなすべき範囲は、否認された行為の時における目的物の価額ではなく、否認権の行使される現時の価額を基準として決定すべきであると解すべきである。

参照法条

破産法77条1項

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