売買契約否認

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事件番号
昭和36(オ)950
裁判年月日
昭和39年3月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第72号589頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和32(ネ)792

判示事項

登記の否認によつて受益者に対する代価償還請求が行われる場合の価額算定の基準時。

裁判要旨

破産者より不動産の譲渡を受けた者に対する登記が否認された場合において、その不動産が善意の転得者の所有に帰していて返還請求ができないため、右受益者に対する代価償還請求が行われるときの償還価額は、否認権行使の時の右不動産の時価を基準として算定される。

参照法条

破産法74条〈破産管財人の選任〉,破産法77条

一次情報

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