判示事項
登記の否認によつて受益者に対する代価償還請求が行われる場合の価額算定の基準時。
裁判要旨
破産者より不動産の譲渡を受けた者に対する登記が否認された場合において、その不動産が善意の転得者の所有に帰していて返還請求ができないため、右受益者に対する代価償還請求が行われるときの償還価額は、否認権行使の時の右不動産の時価を基準として算定される。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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