建物収去土地明渡

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事件番号
昭和58(オ)333
裁判年月日
昭和59年5月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第142号1頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)971

判示事項

建物収去土地明渡請求及び賃料相当損害金請求訴訟の係属中に被告が破産宣告を受けた場合と破産宣告までに発生した賃料相当損害金請求部分の訴訟の受継の手続

裁判要旨

建物収去土地明渡請求及び賃料椙当損害金請求訴訟の係属中に被告が破産宣告を受けた場合、破産宣告の前日までに発生した賃料相当損害金請求部分の訴訟は、破産法六九条〈解除条件付債権を有する者による相殺〉所定の破産財団に属する財産に関する訴訟ではなく、同法二四六条〈外国管財人の権限等〉所定の破産債権の確定を求める訴訟であつて、その受継は、同法二四六条、二四四条二項、二四七条の定める手続によつてすることを要する。

参照法条

破産法69条〈解除条件付債権を有する者による相殺〉,破産法244条〈特定遺贈の承認又は放棄〉,破産法246条〈外国管財人の権限等〉,破産法247条〈相互の手続参加〉,民訴法214条,民訴法218条

この裁判例が参照する条文の解説

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