判示事項
破産法三六六条ノ四第一項及び三六六条ノ八の各規定と憲法三二条
裁判要旨
破産法三六六条ノ四第一項の破産者の審訊についての規定並びに同法三六六条ノ八の破産者及び異議申立人の意見の聴取についての規定は、憲法三二条に違反しない。
参照法条
憲法32条,破産法366条ノ4第1項,破産法366条ノ8
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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