免責決定に対する抗告についてした抗告棄却の決定に対する抗告

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事件番号
平成2(ク)127
裁判年月日
平成3年2月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
却下
判例集等
集民 第162号117頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成1(ラ)667

判示事項

破産法三六六条ノ四第一項及び三六六条ノ八の各規定と憲法三二条

裁判要旨

破産法三六六条ノ四第一項の破産者の審訊についての規定並びに同法三六六条ノ八の破産者及び異議申立人の意見の聴取についての規定は、憲法三二条に違反しない。

参照法条

憲法32条,破産法366条ノ4第1項,破産法366条ノ8

この裁判例が参照する条文の解説

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