判示事項
破産宣告決定の送達を受けた破産者の同決定に対する即時抗告期間
裁判要旨
破産宣告決定の送達を受けた破産者の同決定に対する即時抗告期間は,同決定の公告のあった日から起算して2週間である。
参照法条
破産法
112条〈一般調査期間経過後又は一般調査期日終了後の届出等〉,破産法143条1項,破産法143条2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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