破産決定に対する抗告却下決定に対する許可抗告事件

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
平成12(許)42
裁判年月日
平成13年3月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第201号475頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成12(ラ)1199

判示事項

破産宣告決定の送達を受けた破産者の同決定に対する即時抗告期間

裁判要旨

破産宣告決定の送達を受けた破産者の同決定に対する即時抗告期間は,同決定の公告のあった日から起算して2週間である。

参照法条

破産法112条〈一般調査期間経過後又は一般調査期日終了後の届出等〉,破産法143条1項,破産法143条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06