否認権行使

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事件番号
平成1(オ)1062
裁判年月日
平成5年1月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第47巻1号344頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和63(ネ)626

判示事項

特定の債務の弁済に充てる約定で借り入れた金員による当該債務の弁済が破産法七二条一号による否認の対象とならないとされた事例

裁判要旨

破産者が特定の債務の弁済に充てる約定の下に借り入れた金員により当該債務を弁済した場合において、借入債務が弁済された債務より利息などその態様において重くなく、また、破産者が、右約定をしなければ借入れができず、貸主及び弁済を受ける債権者の立会いの下に借入後その場で直ちに右弁済をしており、右約定に違反して借入金を他の使途に流用したり、借入金が差し押さえられるなどして右約定を履行できなくなる可能性も全くなかったなど判示の事実関係の下では、右弁済は、破産法七二条一号〈破産者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。 破産手続開始後に他人の破産債権を取得したとき。〉による否認の対象とならない。

参照法条

破産法72条1号〈破産者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。 破産手続開始後に他人の破産債権を取得したとき。〉

一次情報

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