判示事項
破産宣告決定およびこれに対する抗告事件についての抗告棄却決定と憲法八二条
裁判要旨
破産宣告決定およびこれに対する抗告事件についての抗告棄却決定は、口頭弁論を経ないでなされても、憲法八二条に違反しない。
参照法条
破産法
126条〈破産債権査定申立てについての決定に対する異議の訴え〉,破産法
110条〈代理委員〉,破産法
112条〈一般調査期間経過後又は一般調査期日終了後の届出等〉,憲法82条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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