土地建物明渡等請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和40(オ)1146
裁判年月日
昭和43年6月13日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第22巻6号1149頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)755

判示事項

破産財団に属する物件が他人の土地上に存在することによつて生ずる損害金債権の性質

裁判要旨

破産財団に属する物件が他人の土地上に存在し、そのため、右土地を不法に占有することによつて生ずる損害金債権は、破産法第四七条第四号〈開始後の法律行為の効力〉所定の財団債権にあたる。

参照法条

破産法47条4号〈開始後の法律行為の効力〉

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06