審査請求棄却決定取消請求

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事件番号
昭和39(行ツ)6
裁判年月日
昭和43年10月8日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第22巻10号2093頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)605

判示事項

破産宣告後の原因に基づく破産者の所得に対する所得税と破産法第四七条第二号但書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権

裁判要旨

破産宣告後の原因に基づく破産者の所得に課せられた所得税は、破産法第四七条第二号〈開始後の法律行為の効力〉但書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権にあたらない。

参照法条

破産法47条2号〈開始後の法律行為の効力〉,旧所得税法(昭和22年法律第27号)9条8号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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