債権差押処分取消請求

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事件番号
昭和39(行ツ)47
裁判年月日
昭和45年7月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第24巻7号879頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)54

判示事項

破産宣告後は破産財団に属する財産に対し新たに国税徴収法による差押をすることができるか

裁判要旨

破産宣告後は、破産財団に属する財産に対し、財団債権である国税債権をもつて新たに国税徴収法による差押をすることはできない。

参照法条

破産法47条2号〈開始後の法律行為の効力〉,破産法71条〈相殺の禁止〉,国税徴収法47条

一次情報

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