根抵当権設定登記等抹消登記手続

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事件番号
平成3(オ)1334
裁判年月日
平成5年6月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第47巻6号4557頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成3(ネ)93

判示事項

破産終結後における破産者の財産に関する訴訟と破産管財人の被告適格

裁判要旨

破産手続が終結した後における破産者の財産に関する訴訟については、当該財産が破産財団を構成し得るものであったとしても、追加配当を予定すべき特段の事情がない限り、破産管財人は被告適格を有しない。

参照法条

破産法162条〈特定の債権者に対する担保の供与等の否認〉,破産法283条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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