判示事項
破産終結後における破産者の財産に関する訴訟と破産管財人の被告適格
裁判要旨
破産手続が終結した後における破産者の財産に関する訴訟については、当該財産が破産財団を構成し得るものであったとしても、追加配当を予定すべき特段の事情がない限り、破産管財人は被告適格を有しない。
参照法条
破産法
162条〈特定の債権者に対する担保の供与等の否認〉,破産法283条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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