不当利得

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事件番号
昭和63(オ)1457
裁判年月日
平成2年7月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第44巻5号853頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和62(ネ)3239

判示事項

給与支給機関が国家公務員等共済組合法一〇一条二項に基づきD組合の組合員である国家公務員の給与から貸付金残額を控除して右組合に払い込む行為と破産法七二条二号による否認

裁判要旨

給与支給機関が、国家公務員等共済組合法一〇一条二項に基づき、D組合の組合員である国家公務員の給与から未返済の貸付金に相当する金額を控除してこれを右組合に払い込む行為は、破産法七二条二号〈破産者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。 支払不能になった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っていたとき。〉による否認の対象となる。

参照法条

国家公務員等共済組合法101条2項,破産法72条2号〈破産者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。 支払不能になった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っていたとき。〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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