根抵当権設定仮登記等否認登記手続請求本訴、根抵当権設定仮登記本登記手続請求反訴

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事件番号
平成7(オ)1060
裁判年月日
平成8年10月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第50巻9号2454頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成6(ネ)1550

判示事項

仮登記仮処分命令に基づく仮登記と破産法七四条一項による否認

裁判要旨

破産者の支払停止の後に、これを知った根抵当権者が不動産登記法三三条による仮登記仮処分命令を得て根抵当権設定仮登記をした場合には、破産管財人は、破産法七四条一項〈破産管財人の選任〉によって右行為を否認することができる。

参照法条

破産法74条〈破産管財人の選任〉,不動産登記法32条,不動産登記法33条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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