求償債権

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事件番号
平成3(オ)491
裁判年月日
平成7年1月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第49巻1号1頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成1(ネ)432

判示事項

和議認可決定を受けた連帯保証人の一人に対し他の連帯保証人が和議開始決定後の弁済により取得した求償権の行使の要件とその限度

裁判要旨

連帯保証人の一人について和議認可決定が確定した場合に、和議開始決定後の弁済により右連帯保証人に対して求償権を取得した他の連帯保証人は、債権者が債権全部の弁済を受けたときに限り、右弁済による代位によって取得する債権者の和議債権(和議条件により変更されたもの)の限度で右求償権を行使することができる。

参照法条

民法501条,和議法45条,和議法57条,破産法24条〈他の手続の中止命令等〉,破産法26条〈包括的禁止命令に関する公告及び送達等〉,破産法326条

この裁判例が参照する条文の解説

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