否認権行使、所有権移転登記抹消登記手続請求

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事件番号
昭和46(オ)912
裁判年月日
昭和47年6月15日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第26巻5号1036頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)580

判示事項

破産法七二条一号〈破産者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。 破産手続開始後に他人の破産債権を取得したとき。〉但書と受益者の無過失の要否

裁判要旨

破産法七二条一号〈破産者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。 破産手続開始後に他人の破産債権を取得したとき。〉による否認権行使の場合において、受益者が同号但書により否認を免れうるためには、その行為の当時破産債権者を害することを知らなかつたことが認められれば足り、その知らないことにつき過失がなかつたかどうかは問わないものと解すべきである。

参照法条

破産法72条1号〈破産者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。 破産手続開始後に他人の破産債権を取得したとき。〉但書

一次情報

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